解説その1:
相続人として、親権者たる親と未成年者が遺産分割をする場合、特別代理人が必要となる
未成年者の法定代理人は親と規定されています。よって、親は(何ら手続せずに自動的に)子を代理して各種法律手続ができます。ここで、親と子の利益が相反する行為をする場合にも、親は子を代理してよいでしょうか? 利益が相反する(バッティングする)関係であれば、親が子を代理するのは好ましくありません。
利益が相反する行為の代表例は相続です。たとえば夫が亡くなった場合に相続人が「妻と子供」であるならば、遺産分割協議の場では、妻と子の利益が相反する関係となります。このような利益が相反する行為をしなければならない場合、親権者に代わって未成年者のために代理人となってくれるのが、特別代理人です。
解説その2:
相続人として、後見人と被後見人が遺産分割をする場合、特別代理人が必要となる
成年後見制度を利用して、被後見人のご兄弟が成年後見人となることも多いでしょう。すなわち、被後見人と後見人が兄弟の関係がある場合に、仮に親が他界して相続が開始し、被後見人と後見人が相続人になった場合、遺産分割協議では、被後見人と後見人との間で利益が相反する関係が生じます。このような利益が相反する行為をしなければならない場合、後見人に代わって被後見人のために代理人となってくれるのが、特別代理人です。
なお、あらかじめ監督人が付いている場合などは、監督人が特別代理人の役目を果たしますので、特に特別代理人の選任は不要です。
解説その3:
特別代理人が必要な場合に、特別代理人を選任せずにした手続は無効となる
特別代理人という法律を知らずに遺産分割協議をしたという方もおられるでしょう。もっとも、その場合の効果としては、その遺産分割協議は効力が生じません。
たとえば、その遺産分割協議書を銀行へ持って相続手続を試みても、各種提出書類から特別代理人の選任が明らかとなりますので、おそらく銀行から「未成年者のために特別代理人を選任して頂き、その方と協議をしてください」といわれるでしょう。
特別代理人の詳細情報は「こちら」へ→
特別代理人(未成年者)の選任申立が必要な方
相続人である親と子(未成年者)の間で、遺産分割協議をする場合
相続人である母(又は父)が、未成年者のみ相続放棄の手続をする場合
特別代理人(未成年者)の必要書類
特別代理人の選任申立をする場合、家庭裁判所へ提出する書類は、次のものです。
※ケースによっては、他の書類が必要となるケースもあります。
- 戸籍謄本(未成年者)
- 戸籍謄本(親権者)
- 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
- 利益相反に関する資料<必要に応じて>
ア)遺産分割協議書案 及び財産資料
イ)契約書案
ウ)抵当権を設定する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等
具体的流れ(未成年者の特別代理人選任)
当事務所が経験した、未成年者の特別代理人選任の流れをご紹介します。
- ご依頼者との面談1
- 他界した旦那様の相続に関するご相談とのことでお話を聞くと、相続人は、配偶者、成年者1名、未成年者2名(合計4名)でした。お話を聞き終わり次の点をお伝えしたところ、当事務所へお任せいただくことになりました。
・「特別代理人の選任が必要」 - ・「遺産の調査(プラス財産・マイナス財産)が必要になること」
- ・「遺産として不動産があり、後に相続手続が待っていること」
- 財産の調査や資料の収集
- 遺産として預貯金のほか、遺言の有無、債務調査、財産調査を実施。財産の中で公開されていない株式を保有していたため、税理士を紹介して価格計算を依頼。このような作業を経て、価格を記した財産目録を作成。これによって遺産分割の下地が完成。
- 財産の調査や資料の収集
- 遺産として預貯金のほか、遺言の有無、債務調査、財産調査を実施。財産の中で公開されていない株式を保有していたため、税理士を紹介して価格計算を依頼。このような作業を経て、価格を記した財産目録を作成。これによって遺産分割の下地が完成。
- ご依頼者との面談2(未成年者を含む相続人)
- 未成年者2名の方へ、今回の特別代理人選任の意味を、易しい言葉に置き換えてご説明し、特別代理人候補者の方へは、特別代理人の選任された場合の職務をご説明。
- 遺産分割協議書(原案)の作成
- 事前に作成した財産目録をもとに、相続人全員の方で遺産分割内容の話し合い。この場に当職が立ち会うことによって、各相続人の疑問に対して速やかに返答することで、特に揉めることもなく遺産分割協議が終了。すみやかに遺産分割協議書(原案)を作成。
- 家庭裁判所へ提出
- 遺産分割協議書(原案)及び収集した財産資料を添付して、特別代理選任の申立書を作成。管轄する家庭裁判所へ提出。
- 家庭裁判所からの照会状
- 特別代理人候補者2名より「打合せどおり、家庭裁判所から照会状が届いた」との連絡があった。これについてはその意志に従い、回答をサポート。家庭裁判所へ照会状を返送して頂き、正式に候補者が家庭裁判所から特別代理人にと決定された。
- 遺産分割協議内容の確認
- 相続人全員(4名)及び特別代理人(2名)が会し、事前に打ち合わせた遺産分割協議の内容に齟齬はないかを確認。齟齬はないとのことで、遺産分割協議が終了。ここにて正式な遺産分割協議書を作成。
- 遺産の承継手続(不動産の相続手続)※別途_追加報酬
- 正式に作成された遺産分割協議書に基づいて、遺産に含まれる不動産の相続登記を実行。他の遺産は相続人(配偶者)にて実行し、全ての遺産承継手続が終了。
基本報酬(価格)
特別代理人(未成年者)の選任申立を当事務所におかませ頂く際に重要な要素が、当事務所への報酬となるでしょう。また、当事務所への依頼によって、どの程度の負担軽減になるのかも重要な要素となるでしょう。
(1)あなた の作業内容
- 特別代理人の候補者を、準備(複数未成年なら複数人数分)
- 必要情報を当事務所へ提供
- 委任状などに署名、捺印
あなたの作業はおおむね3つ。他の作業は当事務所が代行します!
(2)当事務所 の作業内容
- 各行政機関にて、戸籍、住民票の取得
- 財産資料の収集(必要に応じて)
- 財産資料の作成(必要に応じて)
- 家庭裁判所へ提出する書類(選任申し立て書)の作成
- 後に家庭裁判所から届く照会状の回答サポート
費用(特別代理人_未成年者)
当事務所の料金一覧のご案内です。
手続料金には、「①当事務所報酬」と「②実費(登録免許税など)」が含まれます。
明確で分りやすい価格表示を心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問合せください。
特別代理人選任申立 諸費用
①基本報酬: 8万8000円~
②実 費 : 申立貼付印紙/戸籍取得実費等
手続全体の費用は、目的となる財産金額や手続内容により変動します。
詳細につきましては、ご依頼前に事前見積(概算)致しますので、お気軽にお問い合わせください。