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抵当権抹消登記

抵当権抹消登記 ~ お任せ下さい!

住宅ローンを完済された後に待ち構える、抵当権抹消登記をサポートさせていただいております。

一般的な抵当権抹消登記の目安は、諸経費込みで 万円 ~ 3万円 でしょうか。

当事務所では、一定条件のもと、ご自宅の抵当権抹消登記については報酬額 1万6,500円 の定額制プランもございます。

是非、お気軽にご相談ください。

ご自宅の抵当権抹消登記 定額制プランのメリット

  • 司法書士報酬が16,500円の定額で、安心です。
  • ご自宅の不動産なら、日本全国どこであっても、報酬は同一料金です。
  • 各行政機関(役所、登記所など)への書類届出や受領も、当事務所が行います。

抵当権抹消登記は、なぜ必要か?

住宅ローンが完済した場合、金融機関から「抵当権抹消に必要な書類一式」が送られてくるのが一般的です。これは、住宅ローンを弁済したとしても、登記(借入時に土地や建物に設定された抵当権の登記)は、自動的に抹消されないことを意味します。

ローン完済で借入(債務)は消滅しました。ところが登記記録上ではまだ抵当権は消滅していない、という矛盾した状態なのです。

このような場合、不動産所有者が、法務局に対して『 抵当権抹消登記 』を申請することになります。自動的に抹消されるわけではありません。そのため、金融機関は「ご自身で抹消してくださいね」と、抹消登記に必要な書類一式を送付してくるわけです。

抵当権の抹消登記をせずに放置すると、後々面倒が起ります。なぜなら・・・

  • そのままの状態では不動産を売却できません。
  • そのままの状態では希望する借入額での借入も困難です。

最良の選択は、ローンを完済して、金融機関から必要書類(抵当権抹消登記に必要な書類)を受け取った段階で、なるべく早く抵当権の抹消登記を申請するべきなのです。

 

抵当権抹消登記 ご留意

抵当権抹消は、ご自身で手続きすることも可能です。もっとも、抵当権抹消登記を行う場合には、以下の点に注意が必要です。

  • 仮にご自分で抵当権抹消登記を行う場合、通常はも2~3回程度、管轄する法務局へ足を運ぶ必要があります。
  • 金融機関から交付される書類は、かならず保管してください。再発行されないものがあります。
  • 抵当権抹消登記のみならず、他の登記(住所変更や相続登記)が必要となるケースもあります。
  • 抹消登記をしないで放置すると、登記が困難となる場合があり得ます。

 

具体的な流れ

抵当権抹消登記の大まかな流れは、以下のようになります。
※ 個々のケースによって順番が前後することがございます。

1.金融機関からの書類の交付
住宅ローンの完済後、借入先の金融機関から、必要書類一式(抵当権抹消登記の必要書類)が交付されます。
一般的には、次の書類です。
・登記原因証明情報
・抵当権設定契約証書(借入時のもの)
・抹消登記用の委任状(金融機関のもの)
・完済証明書 等
2.当事務所へのお問い合わせ
当事務所に抵当権をご依頼いただく場合、まずはお電話かメールでお問い合わせください。
その際、上記1.で金融機関から受領した書類一式をお手元にご用意ください。
3.不動産調査 → 事前見積り
お聞きした情報から、対象となる不動産の登記記録を法務局より取得し、内容確認をします。不動産の調査完了後、登記費用の事前見積書をご提示します。
4.正式なご依頼
上記3.の事前見積額に問題なければ、ご依頼を承ります。
ご依頼に際しましては、各種書類(「1.の書類一式」「司法書士への委任状」「免許証等のコピーなどの本人確認資料」)を頂戴します。
5.書類の作成 法務局への申請
当事務所にて申請書類を一式作成し、管轄法務局に申請します。
登記申請後は、管轄法務局での審査となります。経験上、おおむね約1週間程度の審査期間となります。
6.登記完了 登記完了証の交付
法務局での審査が無事に終了すると、抵当権が抹消された旨が登記記録に記載されます。手続完了後には、法務局から返却書類や登記完了証が交付されます。

 

 

お気軽にお問い合わせください。 TEL 03-6904-2226 受付時間 9:00~18:00 (土日・祝日除く)

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