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遺産整理(相続手続代行サービス)

遺産整理手続(相続手続代行サービス) ざっくり紹介!

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解説その1:
遺産の相続手続を「専門家に丸投げ」することができる

 遺産の相続手続は、それぞれ必要な手続が異なるのが厄介な点です。それを自分で調べて、判断して、手続に訪問して、難しい法律用語と格闘して、やっと承継手続が終わったとしたら、別の手続きも必要であったなど、結構な重労働の場合もあります。それを専門家にマルっと任せるのが、遺産整理手続(相続手続代行)サービスです。

解説その2:
報酬は基本的に後払い(=承継手続後)なので、安心して依頼できる
 遺産の相続手続は、多くの手続を専門家に依頼するため、その専門家への報酬が気になります。しかし、報酬は原則、後払い(成果報酬)なので、事前に多額のお金を用意する必要がございません。さらに言えば、多くの場合、専門家への報酬は、承継する遺産から支払われるのが通常なので、ご自身の財産から手持ちすることがないのが一般的ですので、この点も安心してご利用いただけます。

解説その3:
専門家に丸投げするには「相続人全員」の依頼が必要となるので、事前にみんなで話をしておく
 
 遺産の相続手続を専門家に依頼するには、相続人全員からの依頼が必要となります。そのため、今回の相続を取り仕切る方や、なんとなく代表して手続をする立場の人は、他の相続人に「今回の相続手続は、専門家に任せようと思っている」と、事前に打診をしておくと、手続がスムーズに進むでしょう。

 

 

遺産整理手続(相続手続代行)の詳細情報は、当事務所が運営する「専門サイト」へ→

遺産整理手続が必要な方

check2遺産の中に、不動産だけでなく有価証券や銀行口座がある方

check2煩雑で多岐にわたる相続手続を専門家に丸投げしたい方

check2相続人が各地におり、手続のおくれが心配な方

check2相続を仕切る相続人が決めにくい・決まらない方

check2嫌な思いをせずに相続財産を引き継ぎたい方

遺産整理手続の作業内容

一般的な相続登記(開始から終了まで)に必要な作業は、次のとおりです。もっとも、必要書類が役所では廃棄されて収集取得できない状況であったなど、イレギュラーな状況の場合は追加作業が発生することがございます。

① 不動産の相続登記(名義変更手続)
② 銀行など、金融機関の口座の承継手続
③ 証券会社の株式等の承継に関連する売却、名義変更
④ 作成すべき書類(遺産分割協議書など)の起案、準備
⑤ ご遺産の調査、調査関係書類のご指摘、その収集
⑥ 遺言書があれば検認手続
⑦ 未成年者の方のための特別代理人の選任申立手続
⑧ 相続放棄に関する申立手続
⑨ 相続税の申告が考えられる場合は、速やかに税理士を無料ご紹介
⑩ その他、必要書類の収集、作成

 

実例(当事務所の実績による)

依頼の動機
●Aさんの動機
 → 葬儀の際にもらった相続手続一覧があまりに多岐にわたり途方に暮れた
●Bさんの動機
 → 複数の相続人がいたが、もともと疎遠の相続人が多く、連絡を取るキッカケをつかめなかった
●Cさんの動機   → 自分の忙しい時期と重なり、こんな手続を全部自分でやってたら、はっきり言って倒れてしまうと思った
●Dさんの動機
 → 相続する不動産は誰も使わないので、相続手続後に売却したかったので、そこまで面倒みてくれる専門家を探していた
●Eさんの動機
 → 自分で手続しようと思ったが、友人から「こうゆうのは専門家に頼ればいいのよ」と諭された
●Fさんの動機
 → そもそも何の財産があるのか分からないし、その調べ方も分からない
●Gさんの動機
 → 相続手続全てが終わるのに、人によって6カ月~1年かかるのを知って、気が遠くなった
当事務所(矢野司法書士事務所)
ご希望に沿った手続を代行させていただきました。

 

手続後の感想(当事務所ヒアリング実績による)

遺産整理手続が無事に終了し、お預かり書類をお渡しする際に「今のお気持ち」をおたずねすると、おおむね次の感想を持たれる方が多くいました。この相続手続があなたにもたらすモノは次の気持ちのようです。

●幸福感
キチンとすべての遺産を承継できて、純粋に嬉しく感じれた

●満足感
最短の期間で手続きが終了して、本当によかった

●解放感・爽快感
人によっては相当な期間(半年~1年)かかる相続手続が全て終了したことで、重圧から解放され、爽快感を感じている

●自尊感
自分が託された、手続を全うしなきゃ!という責任感があったが、全て終了できたことで、自分への自尊感を感じた

●安堵感
遺産をキチンと受け継げて(嬉しいという気持より)ただただホッとした安堵感が湧きあがってきた。

基本報酬(価格)

相続登記を当事務所におかませ頂く際に重要な要素が、当事務所への報酬となるでしょう。また、当事務所への依頼によって、どの程度の負担軽減になるのかも重要な要素となるでしょう。

(1)あたな の作業内容

  • 当事務所へ依頼してよいか、他の相続人へ打診(相続人複数の場合)
  • 委任状などに押印

あなたの作業はおおむね2つ。他の作業は当事務所が代行します!

(2)当事務所 の作業内容

  • 不動産の相続登記(名義変更手続)
  • 銀行など、金融機関の口座の承継手続
  • 証券会社の株式等の承継に関連する売却、名義変更
  • 作成すべき書類(遺産分割協議書など)の起案、準備
  • ご遺産の調査、調査関係書類のご指摘、その収集
  • 相続人の調査、それを裏付ける戸籍等の収集
  • 遺言書の存在もしくは遺産分割協議の進捗を把握
  • 遺産分割協議書の作成
  • 各行政機関にて、被相続人の戸籍取得・収集
  • 各行政機関にて、相続の戸籍、住民票取得
  • 相続不動産の固定資産評価証明書を取得
  • 相続関係説明図の作成
  • 各種専門家を手配(必要に応じて)

当事務所の報酬は 33万円 ~(基本3%報酬)
じつは大手銀行などよりも、ずっとお得です!

大手金融機関(銀行、信託銀行)でも、実は「遺言信託」「相続代行サービス」など遺産整理業務(=相続関連手続)を昔から行っています。
ところが、これが非常に高額なのです。金融機関の手数料は最低100万円からが一般的です

このため、遺産整理業務はお金持ちのための手続といわれており、相続財産が多い方のみが利用する手続きでした。

しかし、当事務所の遺産整理業務(相続関連業務)であれば、無理のない負担で手に届きやすい報酬額(※)、相続財産が多くない方でも利用できるサービスです。これにより役所等で嫌な思いをしなくて済むし、難解な法律用語と格闘しなくてもよく、空いた時間を有効活用できることでしょう。

※ 報酬のほかに、登録免許税、収入印紙代、戸籍等取得費用などの実費が必要となります。

各種専門家との連携で不安なし
手続後の処理もお任せいただけます

たとえば「相続税といえば税理士」のように、相続に関連して様々な専門家(税理士、弁護士、不動産業者、土地家屋調査士、社会保険労務士、行政書士等)が必要になるケースがございます。

当事務所では各種専門家との連携を強化しておりますので、遺産整理を依頼なさった方のため、当事務所が主導して各種専門家を手配し、ご紹介いたします。もちろん、ご紹介料などは一切いただきません。

(税理士をご紹介する場面)

  • 相続税申告の可能性がある場合
  • 相続税申告が必要かギリギリな場合(シミュレーション)
  • 準確定申告(亡くなった方の確定申告)を要する場合
  • 相続財産の売却をする場合の確定申告が必要な場合
  • 相続後の贈与で贈与税申告が必要な場合

(弁護士をご紹介するケース)

  • 遺産相続について争いがある場合
  • 遺言書の有効性や内容に疑問がある場合
  • その他、遺産相続について裁判等が必要な場合

(不動産業者をご紹介するケース)

  • 相続する不動産の査定が必要な場合
  • 相続した不動産を売却したい場合
  • 相続した不動産を賃貸に出したい場合

(その他専門家をご紹介するケース)

  • 年金等社会保険手続(社会保険労務士)
  • 相続財産たる土地の分筆や測量(土地家屋調査士)
  • 自動車の名義変更登録の手続(行政書士)

事前の初回相談は無料です
詳しくお話を聞かせてください

相続に関するご相談を無料で承ります。
初回無料相談では、ご安心して頂けるまで、じっくりとお話をお伺いします。

是非、初回無料相談を有効活用してください。
初回無料相談では「現状を把握」して相続手続の流れを確認しつつ、「費用(概算)」のご提示を主眼としております。
専門家の視点からお客様にメリットがあると判断できた場合には各種ご助言をする場合はございますが、依頼を強制することはございません。ご安心ください。

料金のご案内

遺産整理の料金のご案内です。
詳細については、ご相談後、お見積りをさせて頂きます。

相続により承継する財産の価額 当事務所報酬
1000万円以下 33万円(税込み)
1000万円超 財産の価額 × 3%

  • 当事務所報酬(%)には、別途消費税をお預かりします。
  • 不動産の相続登記の報酬は、上記一覧表記載の金額に含みます。
  • 当事務所の報酬額の他、登記の際に必要となる税金(登録免許税)、実費(郵送代、交通費など)が必要です。
  • 相続税申告を税理士に依頼する場合など、他の専門家への報酬は、別途必要となります。ご留意ください。
  • 遺産整理業務に関連し司法書士が出張等を要する場合、別途日当(半日2万円、1日4万円)が必要です。
  • 相続した不動産の売却を希望される場合、不動産売却支援業務をご利用ください。別途売買価格の3%以内の報酬が必要です。

 

相続した不動産売却も、強力バックアップ!

相続財産に不動産がある場合、どのように承継するかの話合いの中で「相続人は誰も居住せず、売却をして現金を分配する」という選択をする場合があります。

当事務所では、不動産売却に関連する専門家(相続手続の専門家たる司法書士、税務会計の専門家たる税理士、不動産の売却準備たる測量の専門家たる土地家屋調査士、不動産売買仲介業者等)が連携することで、相続により取得した不動産の売却を強力バックアップ!しております。

特に、下記に該当する方は、まずはお気軽にご相談下さい。

  • 誰も相続した不動産に住まないので、売却したい
  • 現金にして財産を分けたいので、不動産を売却したい
  • 税金面などについてもバックアップして欲しい
  • 不動産業者に騙されそうで、なんだか怖い気持ちを抱く方方
  • とにかく、素早くスムーズに不動産を売却したい

不動産の売却支援サービスの詳細についてはこちら

お気軽にお問い合わせください。 TEL 03-6904-2226 受付時間 9:00~18:00 (土日・祝日除く)

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