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遺言書の作成支援

遺言書の作成支援 ざっくり紹介!

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解説その1:
自分の遺産で揉めないために作る遺言書もある。想いを残すために作る遺言書もある。

 遺言書を作る理由は様々です。たとえば海外では「自分の財産なので、死後の遺産の取り扱いも自分で決めるべきだ」とのことで、驚くほど多くの方が遺言書を作成している国もあります。一方、日本の場合ですと「自分の遺産で揉めごとを起こしてほしくない」という理由が多い気がします。また、遺言書に記載できることは法律で決められているのですが、付言事項として「自分の気持ち」を記載することも可能です。遺言書には、遺産の取扱についてはもちろん、付言事項として自分の想いを残す、という使い方をしている方も多いのです。
 
解説その2:
遺言書を作るなら圧倒的に「公正証書遺言」がお勧め
 遺言書には、おおきく「自筆証書遺言」「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は自分で紙に書いて自分で保管しておく遺言書です。公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書です。自筆証書遺言は手軽に作成できますが、法律に沿った形式でないと無効となったり、そもそも遺言書が発見されなかったりするデメリットがあります。一方公正証書遺言は公証役場で作る面倒くささはありますが、専門家である公証人が作成しますので無効にはならないし、遺言書の存在も容易に検索できます。公正証書遺言は非常に優れた方式です。
 
解説その3:
遺言書作成のみならず、遺言を実行する人(=遺言執行者という)も、作成時に検討すべき
 
 よく見かけるのが「遺言書は作成した」「それは、誰が実行するのか!?」という点です。せっかく遺言書を作成したのに、それは誰がその遺言内容を実行してくれるのでしょうか。実行してくれる者として、相続人を指定することも可能ですし、専門家たる司法書士を指定することも可能です。

遺言書作成の詳細情報は、当事務所が運営する「専門サイト」へ→

遺言書作成 5万5000円~ 遺言のお悩み、お気軽にご相談下さい!

想いを残す遺言の作成や、その気持ちを実行する遺言の執行など、様々な手続をサポートしております。

一定条件のもと、遺言書の作成については報酬額55,000円の定額制プランをご準備いたしました。

是非、お気軽にご相談ください。

  • 司法書士報酬が50,000円の定額で、安心です。
  • 公証役場での打合前に、じっくり想いをお聞きします。 
  • 公証役場との事前打合せは、当事務所が代行または代行します。
  • 必要書類(遺言書の作成の準備書類)は、当事務所が代行取得します。
  • 公正証書遺言作成の際、司法書士が証人として同行します。
  • 作成後の遺言書の保管も無料でお任せ頂けます。
  • 遺言作成に関する、初回相談は完全無料です。
  • 出張相談(ご自宅、入院先病院、入所施設など)ございます。

 

経験上、特に遺言書をおススメしたい方

遺言書は”自分が他界後に効力が生じるもの”です。よって「自分が死んだら、後は勝手にしてくれてかまわない」と思われる方が多いのも事実です。

それでも、当事務所の経験上、「可能であれば、遺言書の作成しておいた方がよい」そうおススメしたい方がいます。それは、下記のような方々です。

お悩みになる前に、是非、当事務所へお気軽にお声掛けください。

check_middleご夫婦間に子供がいない方

お子さんがいないご夫婦の場合、一般的には兄弟姉妹の相続となります。ところが兄弟姉妹も高齢で他界されていたりするため、その下の代が相続(代襲相続・数次相続といいます)したりで、相続に参加する相続人が膨れ上がるのが現実です。相続人が多数だと相続手続も大きな混乱となり、兄弟姉妹間でイザコザが生まれることがございます。

check_middle相続人以外の方に遺産をあげたい方

例えば、世話になった方などに遺産を残したい場合など、法定相続人以外の方に遺産を渡したい方は遺言書の作成は必須となります。

check_middle法定相続分の割合を変えたい方

相続人への配分比率を、遺言で変更することができます。多く渡したい相続人、少なく渡したい相続人などです(少ない場合は、遺留分という話も絡んでくるでしょう。)
また、財産は現金預金だけではございません。株式も相続財産です。会社後継者である相続人に会社の株式を渡し、他の相続には現金を与えるという遺産分割方法の指定も可能です。

 

実例(当事務所の実績による)

依頼の動機
●Aさんの動機
 → 姉が我流で作った遺言書が様式不備で無効であったため、自分は正式な遺言書を作ろうと思った
●Bさんの動機
 → 夫婦で遺言書を作ろうと約束したのに、長年作るそぶりも見せない夫に愛想を尽かし、先に作ろうと思った
●Cさんの動機
 → 相続関係が複雑な家庭なので、私の遺産のことで争いを起こすのが目に見えていたので作ろうと思った
●Dさんの動機
 → エンディングノートを作り始めたら、やっぱり遺言書も必要と痛感した
当事務所(矢野司法書士事務所)
ご希望に沿った手続を代行させていただきました。

手続後の感想(当事務所ヒアリング実績による)

遺言書を作成さらた後、「今のお気持ち」をおたずねすると、おおむね次の感想を持たれる方が多くいました。この遺言書作成があなたにもたらすモノは次の気持ちのようです。

●満足感1
「自分の人生とキチンと向き合い」「人生のやり残しを減らせた」ことに、大変満足した

●満足感2
自分の財産をつねづね社会のために使って欲しいと思っていたので、その意志をキチンと残せたことで満足した

●自尊感
自分の財産の使い道を、自分で決めたことへの自尊感

●安堵感
遺産で生じるであろう争い(争族)を予防できたことへの安堵感

 

公正証書遺言作成の必要書類

  • 遺言者本人の戸籍謄本
  • 遺言者本人の印鑑証明書(作成後3カ月内)
  • 財産をもらう方(相続人)の場合、遺言者との関係が分る戸籍謄本
  • 財産をもらう方(相続人以外)の場合、住民票
  • 資産状況(預貯金や有価証券など)が分るメモ
  • 資産状況(不動産)の登記簿謄本や固定資産評価証明書
  • 証人の身分証明書

上記は、一般的な必要書類です。上記以外の書類の提出を公証人から求められることがございます。

 

公正証書遺言の作成までの流れ

公正証書の作成支援をの大まかな流れは、以下のとおりです。

ご依頼者との面談
遺言を作成するにあたり、基本中の基本ともいうべき遺言者のご意思確認が重要です。じっくりお話をお聞きいたします。お体のご不自由な方など、ご自宅、ご入院先、施設等へ出張相談も可能です。ご利用ください。
財産の調査や資料の収集
公正証書遺言では、遺言となる財産調査や、さまざまな資料が不可欠です。当事務所で代行可能(役所調査や必要書類の収集)であれば、ご要望に応じて代行します。
ご希望に応じ、税理士による相続税のシュミレーション
相続税が生じることが予想される財産金額・相続人数などの場合、ご希望に応じて税理士をご紹介の上、シミュレーションをすることも可能です。※別途税理士報酬がかかる場合がございます。
遺言書(原案)の作成
ご依頼者様のご意見を集約した遺言書(原案)をご提示します。ご依頼者様の御意向に沿った原案か否かを確認して頂きます。
公証人との事前打ち合わせ
有効な遺言書になるよう、遺言内容や法的適格性などを、事前に公証人と打合せを行い、公正証書遺言の作成当日に備えます。もちろん、公証人との打合せにご依頼者様が同席することも自由です。
公正証書遺言の作成
ここまできて、正式な公正証書遺言の作成となります。通常、ご依頼者様はこの時点で初めて(一度だけ)公証役場に赴きます。仮に当日に公証役場へ足を運べない状況でしたら、公証人の出張を前提にお話しを進めますので、お気軽にその旨お伝えください。なお、当日は(遺言内容の分量にもよりますが)概ね30分から1時間程度です。

 

遺言書作成の注意点

当事務所では、遺言書作成のポイントとして、次の点を踏まえた遺言書を推奨しております。

 
  • 想いをしっかりと確認する
    遺言書には、ご自身の想いを反映させることが肝要です。それには、ご自分のお気持ちの整理が必要です。
    もっとも、専門家との話を重ねる際に、自分の想いに気づくこともございます。
  • 遺留分を考慮する
    遺留分とは、相続人に最低限が保証された相続財産です。この遺留分を侵害するような遺言書を作成すると、相続人間の争いになるケースがあり、本末転倒になります。
  • 財産全部について遺言する
    遺産となる財産すべてを対象にすることを推奨しています。仮に、財産の一部だけの遺言とすると、遺言書に記載しなかった財産につき、相続人間の争いが生ずる可能性があるためです。
  • 予備的な文言も準備
    たとえば、自分の財産を承継してもらいたかった譲受人が、遺言者たるあなたより先に死ぬ場合、予備的に、その場合の対応も記載しておきましょう。
  • 遺言執行者の指定の検討
     遺言書に記載した内容を実現してくれる人(遺言執行者)も、明確に記載しておきましょう。
  • 遺言書があることを知らせておく
    遺言書の存在それ自体は、誰かに知らせておく必要がございます。遺言書を作成しても誰の目にも留まらなければ、作成した意味がありません。
     遺言書の内容は秘密OKですが、存在自体は誰かに伝えておきましょう。
 

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※もう1人の証人は、ご自身で(もしくは公証役場にて)ご準備頂けます。

あわせて、当事務所を利用して作成された遺言書の保管サービスも無料で承っております。
また、遺言書の内容実現をする遺言執行者への就任も、お引き受けしております。

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