練馬区はおまかせください! ~ここは、あなたの法律手続相談所~ 
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 矢野司法書士事務所は、相続の手続を中心に、不動産の名義変更、成年後見、生前贈与、財産分与など、皆様の身近な問題を多く取り扱っているのが特徴です。お気軽にご連絡・ご相談くださいませ。

★皆様からの 「よくある質問」 をまとめました。コチラをご覧ください

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サービスのご案内 <身近な手続>

不動産の名義変更 (相続登記)

 hudousan2-p他界された故人が不動産(土地・建物)を所有されていた場合に、その名義を相続人に変更する手続(相続による不動産登記)です。
担当法務局への相続登記の申請、その前提たる遺産分割協議書や戸籍収集もお任せ頂けます。

遺言書の作成支援

yuigon2-p遺言書を作成する理由は「残す方たちへの想いを伝える」とともに「相続の紛争を防ぐ」ことです。
難解な法律用語を簡易にご説明するのみならず、遺言書の作成支援、証人の手配、遺言書の保管まで、お任せいただけます。

遺産整理手続

遺産の承継には、個々それぞれ多種多様の手続が求められます。その手続を相続の専門家である司法書士にまとめてお任せできるサービスです。
不動産を承継したら相続登記(土地・建物)、株式や有価証券など金融商品であれば名義変更、預貯金など金融機関での調査、手続などの代表的な手続きのほか、各行政機関の代行訪問も含まれます。

成年後見

kouken2-p認知症など判断能力が低下された方を保護する、最近では多くの方が利用する制度です。
成年後見制度の手続は家庭裁判所への申立となります。成年後見人の就任実績が多数ある当事務所では、申立手続から成年後見人への就任まで、ご相談できます。

相続の放棄

houki2-p他界された故人に借金があるなど、遺産を相続したくないケースもございます。そのための手続が相続放棄です。
 相続放棄の手続可能時期は大変短く、相続開始後3か月以内であり、かつ家庭裁判所へ手続を行う敷居の高さが特徴です。

特別代理人

miseinen2-p相続人として未成年者がいる場合に、遺産分割の協議をすることになると、形式上は、親と子の利益が相反する状態での協議となります。
この場合、未成年者のために特別代理人の選任が必要となり、家庭裁判所へ選任の申立をします。スムーズな申立及び協議を目指す方は専門家にお任せいただけます。

離婚に伴う財産分与(不動産)

rikon2-p離婚が成立したならば、必要となる財産分与の手続を素早く行い、お互い安心し、トラブルを回避しましょう。
特に大きな分与財産たる不動産の登記手続をお手伝いいたします。

生前贈与

zouyo2-p近年、多くの特例(相続時精算課税・住宅取得の資金贈与)により、積極的に利用を検討される方が増えた手続です。
特例などを賢く利用すれば、贈与税の軽減できる可能性が生まれます。

抵当権の抹消登記

teitouken2-p住宅ローンが完済したら、法務局への抵当権抹消登記申請を忘れずに。
長期間放棄すると、書類を紛失したり、費用がかさんだり。場合によっては不動産売却が困難になる可能性が・・・

 

 

サービスのご案内 <専門的な手続>

会社設立の登記

主婦の方やシニア世代の起業や独立開業が脚光を浴びています。
起業や独立開業をするために会社を設立する場合、重要なのは「設立登記」をすることです。設立登記が完了することで会社が成立となります。
よって、まずは会社設立に必要な各種決定事項(会社名、会社場所、資本金等)を先に決めることが設立のポイントです。
設立までの段取り等も含め、当事務所の初回無料相談をご利用ください。

定款変更・本店移転・役員変更の登記

会社の定款内容を変更した場合、その変更事項が”登記すべき事項”であったならば、効力発生日から2週間以内に登記申請をするよう会社法で規定されています。
また、本店を移転する場合や、役員変更の登記(就任・重任・辞任等)も”登記すべき事項”となります。

打合せの段階からご相談いただけます。御社へご訪問いたしますので、お気軽にご連絡くださいませ。

募集株式の発行

 

資本金を増加して、株式を発行する募集株式等の発行の手続をサポートします。
資本金および発行済株式数、ならびに発行可能株式総数は、「会社の姿勢・会社の将来性」を外部へアピールする重要ポイントです。

打合せの段階からご相談いただけます。御社へご訪問いたしますので、お気軽にご連絡くださいませ。

 

 

生活に身近な手続である相続手続(遺産整理・相続登記)、その周辺手続(成年後見、遺言書作成、遺言の執行、相続の放棄財産分与抵当権抹消)もトータルサポート。

専門的な手続となる会社関連の登記手続もご相談いただけます。

準備段階や不安な時点でもご相談頂けます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

よくある質問

皆様からの、よくある質問を、まとめました。

Q1 専門家へ依頼する場合の注意点はありますか?

はい、あります。
専門家へ依頼する際は、最低限、次のことを確認すべきでしょう。

NO1 費用が明確(または事前見積)
NO2 誠実であること
NO3 担当する者が明確

Q2 相談料は、おいくらですか?

初回相談は、無料です。
※多くの方が、この ”初回無料相談” を利用なさっておられます。

Q3 一度相談をしたら依頼しなければなりませんか?

いいえ、そのような事はございません。
初回相談は「ご相談内容の現状を把握して頂く」「費用(概算)を確認して頂く」ことを主眼としております。専門家の視点からお客様にメリットがあると判断できた場合には各種ご助言をする場合はございますが、依頼を強制することはございません。ご安心ください。

Q4 遠方にある不動産などの依頼も引き受けてもらえますか?

はい、可能です。
当事務所ではインターネット等を利用した手続を積極的に導入しておりますので、遠方の依頼(不動産が遠方等)でも、問題ありません。

よくあるご質問、続きはコチラから

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① 料金明確! 固定額プラン

当事務所では、相続手続(相続登記)やその周辺手続(成年後見、遺言書、財産分与、相続放棄、抵当権抹消)について、報酬・固定額プランをご用意しております。料金が分りやすくて安心プランです。

② 報酬の事前見積、安心な料金体系

報酬定額制プラン以外であっても、当事務所では、業務開始前に、必ず事前のお見積書(事前見積書)をご提示しています。この事前見積によって、依頼するかどうか安心して判断できます。

③ 相談から解決まで、司法書士が担当

相談だけは司法書士がするが、作業は事務員がやっており、どこまで進んだのか、どのような問題点があるのかなど、司法書士が把握していないのでは困ります。当事務所では、相談から解決まで、司法書士が責任をもって全てを担当いたします。

④ お客様にメリットのない提案はしない

お客様の現状をお聞きし、専門家の経験からお客様にとってメリットがあると判断できた場合には、各種のご提案することがあります。ただし、大切な手続ですのでゆっくりご検討いただけます。なお、強引な提案は絶対にございませんので、ご安心ください。

⑤ 初回相談無料! 出張相談にも対応

当事務所では初回相談を無料としています。
これは「そもそも専門家に相談することなのか」と手続が遅延することで費用増大・紛争発生などのデメリットを防止するためです。
また、ご高齢の方や、足が痛くて外出が難しい方などで、当事務所へお越しいただくことが困難な場合は、司法書士がご自宅、ご入院先、入所施設等へお伺いします。遠慮せずにお申し出ください。出張相談は、交通費として定額1000円(税込)のみです。初回相談料はもちろん無料です。安心してご利用ください。

⑥ 相続不動産は全国対応! 遠方の手続もOK

当事務所は各種手続のオンライン化を積極的に導入しており、全国対応が可能です。
相続する不動産が遠方にある場合、もしくは相続した不動産が当事務所の業務エリアにある場合など、相続不動産やお客様の居住地に関係なく、全国どこでも場所を選ばずお任せいただけます。

業務対応エリア

当事務所の主要な業務対応エリア

東京都 練馬区、板橋区、西東京市、東久留米市、清瀬市

上記地域は司法書士による出張相談も無料です。

※出張相談料は初回無料。交通費として定額1,100円(税込)のみのご負担です。

東京都と埼玉県、他の都道府県など、上記地域以外からのご依頼・ご相談も承ります。

お気軽にご予約ください。

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