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生前贈与

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解説その1:
贈与税を踏まえて、不動産を贈与するかどうかを検討すべし

 贈与とは、ただであげるという意味ですが、法律的には「無償で財産を与える契約」という意味となります。贈与の対象となる財産の中には不動産も当然含まれますので、不動産を贈与することができます。

 当事務所の経験として「不動産を渡すことって、できますか?」という相談の場合、次の流れになることが圧倒的です。不動産を贈与することを検討するのであれば、必ず「贈与税」を意識しましょう。

ご相談者: 不動産を渡すことってできますか?
当事務所:「渡す」のは、無償ですか?有償ですか?
ご相談者: ただで、渡します。
当事務所: それでは贈与ということですね。ところで贈与税について検討されましたか?
ご相談者: いえ、特に。
当事務所: ・・・・。不動産を贈与すると贈与税が発生する可能性があります。贈与税は高額な税金ですので、不意に課税通知がこないよう、税務署等で贈与税課税の有無を検討してから、不動産を贈与するか否か決定するのが良いのではないでしょうか。
ご相談者: ・・・・。

解説その2:
贈与税は、2つのキーワードを意識(暦年課税110万円/相続時精算課税)
 贈与税にも各種特例がありますが、まずは「暦年課税110万円」「相続時精算課税」を知っておくべきでしょう。
 税理士の方に尋ねると、多くの方がこの2つのキーワードを利用して不動産を贈与しているとのことです。

贈与税の税金についての詳細情報は「こちら」へ→

解説その3:
贈与する不動産の価格を、おおまかに調べる(建物→固定資産評価額/土地→路線価)

 不動産を贈与する場合「その不動産がいくらになるのか」が重要になります。贈与の際の価格は法律によって定められており、土地と建物で価格の算定方法が異なるのが特徴ですが、ある程度であれば自分で調べることが可能です。

建物 → 固定資産の評価額
土地 → 路線価

 建物は固定資産の評価額で算定します。これは固定資産評価証明書に記載してある金額ですので、容易に価格が分かります。固定資産評価証明書は、不動産所在地の市区町村役場(東京23区であれば都税事務所)で所有者が取得できます。

土地については路線価を基準に算定します。路線価とは税務署が土地の価格を計算するときに使用する指標です。大まかな金額であれば専門知識がなくとも分かりますし、税務署の税務相談コーナーで相談することも可能です。

路線価を知りたい方は「国税庁HP」へ→

不動産の生前贈与(登記手続)

生前贈与として不動産を対象とした場合、その旨の登記(名義変更)をすることになります。

当事者間であれば、「あげる」「もらう」と贈与の約束をすればよいかもしれませんが、他人(当事者以外の第三者)にも贈与を主張するのであれば、不動産の場合は名義変更の手続(贈与による所有権移転登記)を求められます。

これは、税務署に対しても同様で、贈与税申告の際など、贈与による所有権移転登記が完了したことを証明するために登記事項証明書が必要となります。

このように他人(当事者以外の第三者、税務署)に自己の権利を主張できるよう、不動産を贈与したのならば、速やかに登記をすることが必要なのです。

不動産の生前贈与 必要書類

生前贈与による所有権移転登記をするためには、下記書類が必要となります。
ただし、ケースによっては、下記以外の書類が必要となることがあります。

当事務所が手続を担当させていただく場合、必要書類等は代行取得いたします。
ご依頼者様は、可能な限りで、ご用意頂くだけで構いません。

贈与する方 の必要書類

  • 贈与不動産の権利証(登記識別情報)
  • ご印鑑(ご実印)
  • 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
  • 贈与不動産の固定資産評価証明書
  • 身分を証明する公的証明書(運転免許証等)

贈与を受ける方 の必要書類

  • 住民票(1通)
  • ご印鑑(認印でも可)
  • 身分を証明する公的証明書(運転免許証等)

生前贈与 その注意点

生前贈与を行う場合には、贈与税を意識しつつ、その他の点に注意が必要です。

  • 贈与税などの税金、将来の生活(資金状況)を見据えたシミュレーション
  • 贈与の証拠となる書面(贈与契約書など)を作成準備し、後日の紛争を回避
  • 非常に高額な贈与税(最高55%)を視野に、特例の有無など考慮して慎重判断
  • 不動産贈与の場合、贈与税の他に、「不動産取得税」「登録免許税」も考慮

贈与税について

贈与税の税金についての詳細情報は「こちら」へ→

 

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