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定款変更・本店移転・役員変更の登記

◆定款変更 登記

定款の記載事項=登記事項?

会社の定款変更を株主総会等で決議した場合、
その決議は、法務局へ申請すべき事項でしょうか?

定款には会社の根本原則が規定されており、それを変更する場合は、株主総会等の決議が必要となります。

一方、会社の登記記録に反映すべき事項というものも存在します。

これら「定款に規定すべき事項」と「登記に反映すべき事項」は、重複するものもありますが、重複しないものもあります。

【例】重複の例
・会社名
・本店所在地(最小の行政区画外の移転となった場合)

登記申請期間

会社法などの法律の規定により、登記の申請期間はおおむね2週間以内とされています。
一部の例外は除き、「効力発生日から2週間以内に登記申請しなければならない」「登記申請しなければ科料に処す」という規定であり、担当部署は注意が必要です。

◆本店移転登記

本店移転で定款変更は必要?

総務部等の方からよくあるご質問で「本店移転をするときに、定款変更は必要ですか?」があります。
その答えとして「定款を見てみると、必要か否か判断できます。」となります。

【例】定款の「本店所在地の規定」
ア)東京都練馬区におく
 → 練馬区内の本店移転であれば、定款変更不要
 → 練馬区外の本店移転であれば、定款変更必要

イ)東京都練馬区練馬1丁目1番1号におく
 → 定款変更が必要

アの場合は、本店所在地の規定を「最小行政区画」だけ決めているケース。
イの場合は、本店所在地の規定を「具体的住所」まで決めたケース。

イの場合は、少しでも本店が異動した場合には、定款に変更が生じていることになります。よって、定款変更の決議が必要となります。

◆役員変更の登記

任期 把握している?

役員の任期は、定款に規定されています。
総務部等の方であれば、「役員の任期の計算方法って、少し面倒くさいんだよな」とご存じのことでしょう。

また、事業年度の途中で「期を変更」した場合、もしくは「役員の任期年数を変更した場合」には、役員の任期に影響を与えますので、注意が必要です。

会社法施行から10年経過

会社法施行(平成18年5月)から、役員の任期を最長10年とすることが可能となりました。任期を10年に延長した会社も多いようです。

今現在、10年を経過したしました。役員変更(就任・再任等)の登記は、おすみでしょうか?

ご依頼までの流れ

当事務所へコンタクト
●電話・メール等でコンタクト
 → まずは当事務所へコンタクト(メール・電話・その他)頂ければと存じます。
 その際、最低限「最新の会社謄本」をメール・FAX等で頂戴できれば幸いです。
御社へご訪問
御社へ訪問し、スケジュールや見積額等をご提示いたします。
初回は無料相談となりますので、ご安心ください。
ご依頼の運びとなりましたら、スケジュールに沿った作業を開始します。

基本報酬(価格)

当事務所の料金一覧のご案内です。
手続料金には、「①当事務所報酬」と「②実費(登録免許税)」が含まれます。

明確で分りやすい価格表示を心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問合せください。

定款変更<株式会社> 諸費用

①基本報酬: 3万3000円~

②実 費 : 免許税(3万円)/郵送代等

本店移転 諸費用

①基本報酬: 3万3000円~

②実 費 : 免許税(管轄「内」本店移転3万円/管轄「外」本店移転6万円)/郵送代等)

本店移転登記の費用は、移転する場所により変動します。
詳細につきましては、ご依頼前に事前見積(概算)致しますので、お気軽にお問い合わせください。

役員変更の登記

①基本報酬: 16,500円~

②実 費 : 免許税(資本1億円以下1万円/資本1億円超3万円)/郵送代等)

役員変更の費用は、役員様の人数等で変動する場合がございます。 
詳細につきましては、ご依頼前に事前見積(概算)致しますので、お気軽にお問い合わせください。

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