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相続登記(不動産の名義変更)

相続手続 ざっくり紹介!

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解説その1:
故人の不動産を承継する手続で、一般的には「不動産の名義変更」とか「相続登記」と表現される

 遺産に不動産が含まれている場合、その不動産の名義を変更することになります。その手続を簡潔に「不動産の名義変更」と表現する方もいれば、相続を原因とした不動産の名義変更を法務省管轄の法務局へ登記申請という形で届出ることから「相続登記」と表現する方もいます。どちらも同じ手続きです。
 
解説その2:
遺言書があれば遺言にそった承継、遺言書がなければ相続人全員の話し合い(遺産分割)で承継人が決まる
 遺産である不動産は誰が承継するのかにつき、一定のルールがあります。キーポイントは「遺言書があるかいなか」です。遺言書があり、その遺言書に不動産を承継する人物が書かれている場合は、その人物が承継しますので、その人物名義に名義変更することになります。一方、遺言書がない場合(もしくは遺言書に不動産の承継人が書かれていない場合)は、相続人全員で「誰が承継するか」を決めることになります。これを遺産分割協議と言います。
 
解説その3:
相続登記がされると「争いのない相続」とみられ、のちに不動産の売却やリフォーム工事がスムーズとなる
 
 遺産たる不動産に相続登記がされば場合の効果として、一般的には「争いなく、相続が終了したな」とみられます。その結果、承継した不動産を売却することができますし、リフォーム工事もスムーズに進みます。仮に不動産の名義が故人のままですと「争いがあるから、まだ相続登記ができないんだな」と見られます。また、故人名義のままでは不動産は売却できませんし、争いがある不動産へのリフォーム工事は大きなクレームに繋がるため、だれもリフォーム工事を引き受けたがらないのが一般的です。

相続手続の詳細情報は、当事務所が運営する「専門サイト」へ→

相続手続が必要な方

check2遺産に不動産があった場合で、遺産の承継人が決まった方

check2不動産の登記簿(登記記録)に故人が所有者として記載されている

check2役所が自動的に不動産の名義変更をしてくれると勘違いした方

相続手続の作業内容

一般的な相続登記(開始から終了まで)に必要な作業は、次のとおりです。もっとも、必要書類が役所では廃棄されて収集取得できない状況であったなど、イレギュラーな状況の場合は追加作業が発生することがございます。

① 法務局にて、相続した不動産の状況を調査・確認
② 遺言書の存在もしくは遺産分割協議の進捗を把握
③ 各行政機関にて、相続人調査書類の取得・収集
  (被相続人の出生~死亡までの戸籍すべて取得)
④ 相続関係説明図の作成
⑤ 法務局にて登記申請の打ち合わせ・相談(ケースに応じて)
⑥ 提出する相続登記申請書の作成
⑦ 提出する登記必要書類の収集
⑧ 登記申請書及び添付書類の提出
⑨ 登記完了後の登記済証(現:登記識別情報通知)の受領

 

実例(当事務所の実績による)

依頼の動機
●Aさんの動機
 → 平日は仕事で動けず、相続手続が先延ばしになっていた
●Bさんの動機
 → 複数の相続人がいたが、誰も亡くなった者(被相続人)と同居しておらず、遠いところに住んでいた
●Cさんの動機
 → 相続手続がおっくうで放置していたら、相続人の1人が亡くなり、自分では手続は無理だと悟った
●Dさんの動機
 → 相続不動産は誰も使わないので、相続手続後に売却したかったので、そこまで面倒みてくれる専門家を探していた
当事務所(矢野司法書士事務所)
ご希望に沿った手続を代行させていただきました。

 

手続後の感想(当事務所ヒアリング実績による)

相続手続が無事に終了し、お預かり書類をお渡しする際に「今のお気持ち」をおたずねすると、おおむね次の感想を持たれる方が多くいました。この相続手続があなたにもたらすモノは次の気持ちのようです。

●幸福感
キチンと遺産を承継できて、純粋に嬉しく感じれた

●満足感
残した方の遺産はある意”愛情”であり、その愛情をキチンを受け継げたことに満足感を覚えた

●解放感・爽快感
相続手続は意外に重圧でした。どうにか相続手続しなければと依頼先を選ぶ作業は大変でしたが、無事に終了したとのことで、今は解放感・爽快感を感じている 

●自尊感
面倒な相続手続という難関を乗り越えたことへの、自分への自尊感を感じた

●安堵感
遺産(不動産)をキチンと受け継げて嬉しいという気持より、ただただホッとした安堵感が湧きあがってきた。

基本報酬(価格)

相続登記を当事務所におかませ頂く際に重要な要素が、当事務所への報酬となるでしょう。また、当事務所への依頼によって、どの程度の負担軽減になるのかも重要な要素となるでしょう。

(1)あたな の作業内容

  • 当事務所へ依頼してよいか、他の相続人へ打診(相続人複数の場合)
  • 委任状などに押印

あなたの作業はおおむね2つ。他の作業は当事務所が代行します!

(2)当事務所 の作業内容

  • 法務局にて相続不動産の状況調査・確認
  • 遺言書の存在もしくは遺産分割協議の進捗を把握
  • 遺産分割協議書の作成(相続登記申請用)
  • 各行政機関にて、被相続人の戸籍取得・収集
  • 各行政機関にて、相続の戸籍、住民票取得
  • 相続不動産の固定資産評価証明書を取得
  • 相続関係説明図の作成
  • 法務局に登記申請の打合せ、相談(ケースに応じて)
  • 提出する登記申請書の作成
  • 法務局へ登記申請書および必要書類の提出
  • 登記完了後の登記済証(現:登記識別情報通知)の受領

費用(相続登記)

当事務所の料金一覧のご案内です。

手続料金には、「①当事務所報酬」と「②実費(登録免許税など)」が含まれます。

明確で分りやすい価格表示を心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問合せください。

相続登記 諸費用

①基本報酬: 6万6000円~

②実 費 : 免許税(固定資産評価額×0.4%)/戸籍取得実費等

相続手続全体の費用は、目的となる遺産金額や手続内容により変動します。
詳細につきましては、ご依頼前に事前見積(概算)致しますので、お気軽にお問い合わせください。 

※費用の目安・考え方を知りたい方は、当事務所が運営する「専門サイト」へ→

固定額プランもご用意しておりますので、ぜひ一度、ごらんください。

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相続した不動産売却も、強力バックアップ!

相続財産に不動産がある場合、どのように承継するかの話合いの中で「相続人は誰も居住せず、売却をして現金を分配する」という選択をする場合があります。

当事務所では、不動産売却に関連する専門家(相続手続の専門家たる司法書士、税務会計の専門家たる税理士、不動産の売却準備たる測量の専門家たる土地家屋調査士、不動産売買仲介業者等)が連携することで、相続により取得した不動産の売却を強力バックアップ!しております。

特に、下記に該当する方は、まずはお気軽にご相談下さい。

  • 誰も相続した不動産に住まないので、売却したい
  • 現金にして財産を分けたいので、不動産を売却したい
  • 税金面などについてもバックアップして欲しい
  • 不動産業者に騙されそうで、なんだか怖い気持ちを抱く方方
  • とにかく、素早くスムーズに不動産を売却したい

不動産の売却支援サービスの詳細についてはこちら

お気軽にお問い合わせください。 TEL 03-6904-2226 受付時間 9:00~18:00 (土日・祝日除く)

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