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未成年者の特別代理人

民法826条 利益相反

第1項
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

この民法826条により、親権を行う者とその子の利益が相反する行為をする場合は、未成年者のために特別代理人の選任の家庭裁判所へ請求する必要があることが分かります。

ア)特別代理人は、誰がなるか?
では具体的に、特別代理人は誰がなるのでしょうか?
特別代理人に特別な資格要件はありません。当事務所の経験でいえば、おば・おじの関係者に協力してもらう方が多いようです。
現実として、家庭裁判所へ提出する特別代理人の選任申立書には「特別代理人_候補者」の記載欄があります。ただし、あくまで候補者としての位置づけですので、家庭裁判所は別の人間を特別代理人として選任することができます。裁判所の選任基準は、未成年者(被後見人)との関係や利害関係の有無などを考慮して適格性を判断します。 

イ)利益相反行為とは?
利益相反行為の代表例は、相続時の「遺産分割協議」ですが、それ以外にも利益相反行為はあり得ます。

  • 夫が死亡し、妻と未成年者で遺産分割協議をする行為
  • 夫が死亡し、相続人である母が、未成年者についてのみ相続放棄手続をする行為
  • 親が子に不動産を売却する行為
  • 親の債務担保のため、未成年者の所有不動産に抵当権を設定する行為

などが該当します。

ウ)特別代理人の仕事
特別代理人は、家庭裁判所の審判で決められた行為(書面記載の行為)についてのみ、代理権があります。特別代理人選任の申立の際に、申立人が「何の代理権を付与してほしいのか」をあらかじめ申述し、それに対して家庭裁判所が決定します。
そして、家庭裁判所で決められた行為が終了したときに、特別代理人の任務は終了します。

第2項
 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

エ)複数の未成年者
夫が死亡し、妻と複数の未成年者間で遺産分割協議をする場合、特別代理人は何名必要でしょうか?たとえば夫が死亡し、妻Aと未成年者BCの2名がいる場合です。
この場合、未成年者それぞれに特別代理人が必要になります。その結果、遺産分割協議では「妻A、未成年者Bの特別代理人甲、未成年者Cの特別代理人乙」の3名で協議をすることになります。

※「BC両名ために、1名の特別代理人を選任する」ことにはなりませんので、注意が必要です。

成年者の特別代理人

成年者であっても、判断能力が低下している場合、その支援をするために成年後見制度を利用して、本人のために成年後見人等人が選任されることがあります。

成年後見制度には、ご本人の判断能力の程度に応じて「成年後見、保佐、補助」の制度があり、それぞれ成年後見人、保佐人、補助人が選任されることになります。
そして、成年後見人(保佐人・補助人)と本人との利益が相反する行為が生じる場合には、成年後見人(保佐人・補助人)は,特別代理人(臨時保佐人・補助人)の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。

※もっとも、成年後見人(保佐人・補助人)に監督人がついている場合は、監督人が特別代理人の役目をするので、特別代理人の選任は不要です。
この限りでない。成年後見(保佐・補助)監督人がある場合には,同人が本人を代理して上記行為を行うべきものとされている。
利益相反行為に該当する例として,次のようなものがある。

 

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