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詳細情報 遺言書

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遺言ですることができる行為

遺言に記載することができる事項は、法律により下記行為に限定されます。
すなわち、「遺言書を作成すれば、どんなことでも自分の意思どおり」という訳ではありません。

  • 未成年後見人、未成年後見監督人の指定
    未成年者の子供が遺言者にいる場合、ご自分の死後、そのお子さんの後見人や後見監督人を遺言書で指定できます。
    ただし、この指定をできるのは、最後に親権を行う者であり、管理権を有する者に限定されます。
  • 相続分の指定、その指定の第三者への委託
    法定相続分(法律の規定によって定められた相続の割合)に限らず、遺言でもって相続分の指定が行えます。
    ただし、相続分の指定をしても、遺留分の規定に反することはできません。もし、各相続人の遺留分を侵害する指定であった場合は、相続人から遺留分減殺を請求される可能性があります。
  • 遺産分割方法の指定、指定の第三者への委託
    遺産分割は、通常は共同相続人全員の協議で行われるますが、共同相続人間の争いを未然に防止するために等の理由で、遺言書で遺産分割方法の指定を記載することができます。
  • 遺産分割の禁止
    遺産について、共同相続人間で争いが起こるであろうことが予め予想される場合や、遺産を直ちに相続人に分割帰属させることが望ましくないと考えられるときは、5年以内の期間であれば、遺産の分割を禁止することができます。
  • 相続人間の担保責任に関する指定
    共同相続人は、他の共同相続人に対し、各相続分に応じて、担保責任を負うことになります。この担保責任を、遺言で変更することができます。
  • 遺言執行者の指定、その指定の第三者への委託
    遺言書に記載した内容を実現するためには、実際に遺言執行を行う者(遺言執行者)が必要となるケースがあります。遺言執行者は、利害関係人が家庭裁判所に選任請求することで選任してもらうことも可能ですが、遺言書で予めこれを指定したり、指定自体を第三者にしてもらうようにすることができます。
  • 遺贈の減殺方法の指定
    仮に遺留分を侵害する「贈与」や「遺贈」があった場合、遺留分者によって減殺請求される可能性があります。この減殺の順序は、民法に規定されていますが、遺言でこれと異なる順序で減殺するように指定することもできます。
  • 認知
    遺言で認知をすることで、その死後であっても婚姻外の子を子供としての権利を付与し、相続権を取得させることができます。
  • 推定相続人の排除、その取消し
    推定相続人の廃除とは、被相続人に対して一定の非行をした相続人の相続権を予め奪っておく制度です。

 

遺言の種類

遺言書は、法律に規定されている方式でなければ、遺言としての効力が生じないと規定されています。

遺言書の種類には普通方式の遺言書と特別方式の遺言書があります

<普通方式の遺言書>       
①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言

<特別方式の遺言書>
①危急時遺言 ②隔絶地遺言

民法では、全部で5種類が規定されていますが、特別方式の遺言書は、墜落しそうな飛行機の中で遺言書を作成する場合など、かなり特殊な事例に関するものです。ここでは、一般に利用されている自筆証書遺言公正証書遺言について紹介します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、「自分で筆をとって書く遺言」すなわち、遺言者自身が、その全文、日付、氏名を自筆で記載し、これに押印することで作成する遺言です。

遺言書の中では、もっとも簡便な方法で作成できる方法です。
ですが、簡易に作成することができる反面、下記のようなデメリットが有ります。

  • 誰の目にも触れず、遺言書自体が誰にも発見されない可能性がある。
  • 不都合な人などに破棄されたり変造される可能性がある。
  • 法的要件が実は記載されてない等、無効な遺言書となる可能性。

 

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場等にいる公証人の関与によって作成される遺言です。
公証人は法律の専門家です。その公証人の関与により、法律の要求する手続に則った遺言書を作成してもらえるので、無効な遺言となる危険性が低いのが特徴です。
その意味で、公正証書遺言は遺言書の種類の中で「最も安心確実」な方法です。

よって、当事務所では、公正証書遺言を作成することを、強くお勧めしております。

確かに、公正証書遺言の作成は、公証役場への報酬負担が生ずることや、証人立会いを伴うため、遺言書の内容を完全に秘密にはできません。しかし、それらの行為が”遺言書が確かにあなたの意思で作られた”ことを保管する証拠にもなるのです。このようなメリットから当事務所では、遺言書は公正証書遺言で作成されることをお勧めしております。

 

遺言の取消しや変更について

遺言は、作成後でも、遺言者の自由な意思によって、何度でも、取り消したり、変更したりできます。
ですから、『現時点では、こうしたいけど、将来はまた変わるかも・・・・』という方も安心して作成できるのが特徴です。気が変わった時点で既作成の遺言を取り消し、変更できます。

一般的には、新しく遺言書を作成する中で「年月日作成の遺言書は全て撤回する」と明記し、後に相続人等に混乱が生じないよう配慮します。

なお、遺言の取消し(変更)は、次の方法がございます。

  • 前の遺言を「すべて撤回」する取消し
    既作成の遺言書を、遺言で全て撤回する。
  • 前の遺言と「抵触する部分のみ」の取消し
    たとえば、既作成の遺言で、ある財産をAさんに遺贈するとしていたものを、あらたな遺言でBさんに遺贈するとすれば、抵触部分が取消されたことになる。
  • 遺言と抵触する内容を「生前行為」で取消し
    遺言書でAさんに遺贈するとしていた財産、生前に売却すれば、Aさんへの遺贈は撤回されたとみなされる。
  • 遺言書を「破棄」することによる取消し
    遺言者が遺言書を故意に破棄すれば、その破棄された部分については、遺言が撤回されたものとみなされます。
  • 遺贈の「目的物を破棄」することによる取消し
    遺言者が遺贈の目的物を故意に破棄した場合、その目的物についての遺言が撤回されたものとみなされます。

 

公正証書遺言作成の必要書類

  • 遺言者本人の戸籍謄本
  • 遺言者本人の印鑑証明書(作成後3カ月内)
  • 財産をもらう方(相続人)の場合、遺言者との関係が分る戸籍謄本
  • 財産をもらう方(相続人以外)の場合、住民票
  • 資産状況(預貯金や有価証券など)が分るメモ
  • 資産状況(不動産)の登記簿謄本や固定資産評価証明書
  • 証人の身分証明書

上記は、一般的な必要書類です。上記以外の書類の提出を公証人から求められることがございます。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 03-6904-2226 受付時間 9:00~18:00 (土日・祝日除く)

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