相続の放棄手続 ざっくり紹介
解説その1:
相続の放棄は、マイナス遺産(借金等)およびプラス遺産(預金等)の双方を、承継しない手続
相続の放棄とは、自分が相続人となる場合に、相続人にならない効果が生じる手続です。遺産の中にはマイナス遺産とプラス遺産があり得ますが、相続の放棄をすることで、その双方とも承継しなくなります。なお、マイナス遺産のみ承継したくない、という選択はできません。
解説その2:
相続の放棄は「家庭裁判所で手続」をして初めて効果が生じる
相続の放棄は、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申請する手続です。市区町村役場での手続ではありません。
解説その3:
話し合いで「私は何も貰わない」と決まったとしても、それのみでは相続放棄をしたことに、ならない
遺産を誰がどれだけ承継するかの話し合いを遺産分割協議といいます。遺産分割協議は相続人全員での話し合いですが、その話合い中で仮に「私は遺産を貰わない」と決まったとしても、それをもって相続放棄をしたことにはなりません。なぜなら家庭裁判所へ申請手続がなされていないためです。
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経験上、相続放棄を特におススメしたい方
当事務所が相談を受けた中で、もしくは手続を代行した経験から、「このような場合は大至急、相続手続を検討した方がよい」ケースがあります。
お悩みになる前に、是非、当事務所へお気軽にお声掛けください。
故人の遺産の開示を拒む
非常の多くの相談を受けるケースです。たとえば亡くなった方Aの遺産を配偶者Bが管理していたとします。他の相続人であるCDが「亡Aの遺産、何がある?開示して」と配偶者Bに尋ねます。ところがBが中々開示してくれません。一般的には「財産の調査」→「相続or相続放棄の選択」となりますが、このケースで何が問題になるかを、整理します。
ア)プラス遺産の使い込み
マイナス遺産(借金等)があれば、当然相続人は承継します。(マイナス遺産より)プラス遺産が多く残っていれば問題はありませんが、たとえばBが管理している間にプラス遺産を使いこんでしまう可能性があります。プラス遺産を使い込んだので、マイナス遺産の返済に充てられず、結果としてマイナス遺産のみが残るリスクがあります。
イ)マイナス遺産を承継
法律上、マイナス遺産(借入)は、相続人が法定相続分に従って承継することになります。よってプラス遺産をもらえなかったとしても、相続人である限り、マイナス遺産を法定相続分の割合に従って承継します。すなわち債権者としては、各相続人に(その法定相続分に従った割合の債務を)請求できるのです。仮に上記ア)のようにBがプラス遺産を使い込んだしても、CDはマイナス遺産を負担するのです。
ウ)相続放棄できなくなる恐れ(期間制限)
仮に遺産を承継したくないのであれば、家庭裁判所へ相続放棄の申述(手続)ができますが、この相続放棄の手続は期間制限があります。「相続開始を知ってから3カ月内」に家庭裁判所へ申述しなければならない決まりとなっています。よって、財産調査ができず相続するか否か方針が決定できない間に、気づけば相続放棄可能期間を徒過してしまうリスクがあります。
故人の相続に関わりたくない方
もともと関係の悪かった方の相続など、できればその方の相続に関わりたくないというケースは結構多いものです。その場合は、その方の相続を放棄することで、面倒な遺産の話合い・争いから解放されます。
また、関係は良好であったとしても、自分の生活は安定しているので相続する必要がないとして、相続放棄の手続きをされる方もいます。
兄弟姉妹が死亡した方
たとえば故人の子(全員)が相続放棄をした場合、親や兄弟姉妹が相続人になります。このように、誰かが相続放棄をすると、次の順位の方(子が相続放棄した場合、親や兄弟)が相続人となることに留意しましょう。一般的には故人の親は亡くなっているのが通常ですから、兄弟姉妹の方が、気づけば相続人になっていたというケースです。
このようなことを防ぐためにも、故人の兄弟姉妹にあたる方は、相続人の動向を確認しておく必要があります。
相続放棄の注意点
相続放棄手続は、以下の点に注意が必要です。
迅速さが求められる相続放棄手続です。お一人で悩む前に、是非、お早めに専門家にご相談ください。
- 相続放棄は、期間制限があります。原則被相続人の死亡後3か月以内に申請する必要があります。
- 相続放棄手続をせずに3カ月を経過した場合、「相続した」ことになります(=単純承認)
- 借金の存在が明確でなくとも、疑われる段階で(借金返済の催促や消費者金融からの通知などがある)、早めに相続放棄を検討しましょう。
- 誰かが相続放棄をすると、次の順位の方(子が相続放棄した場合、親や兄弟)が相続人となることに留意しましょう。
- 相続放棄をすると、全ての権利義務を相続できなくなります。ご自分の意思で、もらう財産、放棄する財産は選べません。
- 相続財産を処分(預金を使ったり、不動産の名義変更をするなど)すると、以後、相続したものとして、相続放棄ができなくなります。
- 一度相続放棄を試みたが、その手続に不備があって相続放棄が認められなくなると、もう二度とやり直すことはできません。
基本報酬(価格)
相続放棄手続を当事務所におかませ頂く際に重要な要素が、当事務所への報酬となるでしょう。また、当事務所への依頼によって、どの程度の負担軽減になるのかも重要な要素となるでしょう。
※相続放棄の手続申述を代行するサービスです。この相続放棄申述を家庭裁判所が受理する確約は致しかねますので、ご留意ください。
費用(相続放棄の申述手続)
当事務所の料金一覧のご案内です。
手続料金には、「①当事務所報酬」と「②実費(印紙など)」が含まれます。
明確で分りやすい価格表示を心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問合せください。
相続放棄の申述手続 諸費用
①基本報酬: 4万4000円~
②実 費 : 貼付印紙・切手 / 戸籍取得実費等
必要書類や予納切手等は、管轄裁判所によって異なる場合がございます。
詳細につきましては、ご依頼前に事前見積(概算)致しますので、お気軽にお問い合わせください。
※固定額プランもご用意しておりますので、ぜひ一度、ごらんください。