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相続の放棄とは?

「相続」とは、亡くなった方(被相続人)のすべてを承継することを意味します。
これはプラス部分(預金・現金)のみならずマイナス(借金)も包括的に承継することを意味します。

マイナス遺産の代表例は借金ですが、亡くなった方が他人の借金の保証人になっていた場合には、その保証人としての義務(債務者に代わって返済する義務)でさえも、相続の対象です。

相続放棄とは、端的に表現すれば、相続しない・何も承継しない意思表示(プラスもマイナスもいらない)です。相続を放棄すれば、相続に関しては何の権利も義務もないことになる手続です。

その効果としては、「相続放棄」が認められれば、法律上は相続人ではない取扱となります。

ただ、その方法が問題です。
たとえば、相続人が債権者に対して「私は借金を払いたくないので、相続放棄します」といえば、相続放棄となるでしょうか?
正解はNOです。

相続放棄は、「家庭裁判所に対して」「相続放棄の申出」を行い、それを「裁判所に認めて」もらわないと、効力が生じないからです。

相続放棄と遺産分割協議の違い

相続が生じた場合、相続人間の話合いによって「ある財産は特定の相続人が相続する。他の相続人は何も相続しない」とするということは、よくあります。このように、相続人間の話合いで遺産の分配を決めることを『遺産分割協議』 といいます。

ところで、相続財産に「借金」がある場合は、どのようになるでしょうか。
たとえば亡くなった方に多額の借金があるような場合、特定の相続人がすべての借金を引き継ぐという話し合いは、稀なことでしょう。また、債権者としても特定の相続人1人が借金を返済できるのか不安でしょうから、お金を貸した債権者が認めないかもしれません。

このような場合に登場するのが、家庭裁判所に対してする『相続放棄』手続です。
相続放棄が家庭裁判所で認められれば、放棄者は債権者に対して「私は相続人ではなくなったので、払いません」と正々堂々と言えるのです。

実は、この『遺産分割協議』と『相続放棄』の2つ手続は似ていますが、その効果がまったく異なります。

『遺産分割協議』は、相続人間で決めた、いわゆる”身内の約束”です。
ですから、仮に身内で「被相続人の借金は全てAが払うことに決めた」と決めて債権者に主張しても、その主張は債権者には通用しません。つまり、

『遺産分割協議』 をしても、第三者からの請求を拒否できません。

一方、『相続放棄』手続をすると、相続放棄者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。これは、債権者などの第三者に対しても、相続放棄を主張できることを意味します。つまり、

『相続放棄』 をすれば、誰からの、どんな請求でも拒否できる。

<結論>
遺産分割協議で済ませるか、正式に相続放棄手続まで行うかは、債権者など第三者に”自分が相続人ではない(=借金を返済する義務がない)”ことを主張することが必要か否かが、ポイントとなります。

相続放棄 その動機

相続放棄をする動機として、実際は借金を承継したくないどう理由のみではないのが特徴です。借金以外にどのような理由があるのでしょうか?整理してみました。

  • その1 疎遠な関係だったので、相続に関与したくない
  • その2 仲が悪かったので、相続に関与したくない
  • その3 争いが起こる予感がするので、相続に関与したくない
  • その4 自分の生活が安定しているので、相続する必要がない
  • その5 借金がある、もしくは借金がある予感がする

借金を理由とする相続放棄だけではないのでより、その他の理由により相続放棄をする方の方が多い結果でした。すなわち、このような理由でも、問題なく相続放棄は受理されるのです。

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