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詳細情報 贈与(贈与税)

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贈与税について

贈与税の課税制度には大きく「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。受贈者(もらう方)には、贈与税の申告義務が生ずることになります。

①暦年課税

暦年課税とは、財産をもらった人に対し、その年の合計額(贈与してもらった合計額)が110万円を超えた場合に、その”超える部分”に課税される贈与税です。
この110万円のことを基礎控除額と呼び、贈与した財産合計額が110万円(基礎控除額)を超えなければ、贈与税は課税されません。

なお、受贈者(もらう方)があげる方の「配偶者」の場合、居住用不動産の贈与について、上記110万円とは別に、特別控除(2000万円)が控除される、「2110万円の配偶者控除」もあります。

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(国税庁ウェブサイト)

 

暦年課税の場合、平成27年以降の贈与税の税率は、次のとおりとなっております。

【一般贈与財産用】(一般税率)

この税率は、一般の贈与税の計算に適用されます。
たとえば、「夫婦間の贈与」や「親子間の贈与で子が未成年者の場合」などが該当します。

基礎控除後の贈与額 税率 控除額
200万円以下 10% 控除なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下      45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

700万円-110万円(基礎控除)=590万円①

590万円①×30%65万円=112万円(贈与税)

【特例贈与財産用】(特例税率)

この税率は、「直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の11日において20歳以上の者(子・孫など)へ」の贈与税の計算に適用されます

基礎控除後の贈与額 税率 控除額
200万円以下
10% 控除なし
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下      40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

例)700万円を成人の子に贈与した場合
700万円-110万円(基礎控除)=590万円①

590万円①×20%30万円=88万円(贈与税)

 

②相続時精算課税制度とは

相続時精算課税の場合、「贈与時」と「相続時」を視野に入れことになります。
※「相続時に、生前贈与を精算する」という意味であり、絶対に贈与税が課税されない制度ではないことに留意が必要です。
 
たとえば贈与時。親子間の生前贈与などの場合、2500万円までの贈与では、贈与の際に贈与税が課税されません。2500万円を超えた場合のみ、その超える部分に20%の贈与税が課せられます。

その後の相続時。贈与時に2500万円までかからなかった贈与税ですが、後に生じた相続時(つまり亡くなった時点)で、生前贈与を含めて”相続税を納めなければならない位に資産をもっていた”ら、その時に相続税で精算してね、という取り扱いです。

つまり、この制度は(贈与税や相続税を完全に免除する制度ではなく)後に亡くなった時点で「相続税が課税されない位の資産状態」であれば、生前に前渡しても贈与税はかけませんよ、という制度です。

「相続税が課税される位の資産状況」であった場合、贈与者が亡くなった時点で、生前贈与した財産価格を含めて相続税を計算します。算定された相続税額と、既に支払っていた贈与税がある場合には、その差額を支払う(もしくは還付)することになります。

また、ここで特に留意しなければならないのは、この制度の適用条件に、贈与する側は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、もらう側は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の推定相続人となる子又は孫とされている点です。

相続時精算課税の選択(国税庁ウェブサイト)

 

相続時精算課税 留意点

相続時精算課税制度の適用条件の中で最重要ポイントは、贈与の年の1月1日において、あげる側が60歳以上、もらう側が20歳以上、という要件です。

たとえばこのケースはどうでしょう。
「贈与をしたのがある年の8月8日。贈与を受けた側が5月5日に既に20歳の誕生日を迎えた」

このケース、相続時精算課税は使えません。なぜなら、その年の1月1日の時点では、まだ19歳です。

※あげた時点で60歳、もらった時点で20歳、ではありません。

贈与した年の1月1日現在の年齢が条件です。くれぐれもご留意ください。

 

③住宅取得資金贈与の特例とは

令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受けた子又は孫が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに「その資金を」自己の居住の用に供する「建物新築や建物取得の対価」にあてた場合、贈与を受けた資金のうち一定額について贈与税が非課税となります。

なお、この特例の適用を受けるためには、もらう側が、次の要件の全てを満たす必要があります。

  • 次のいずれかに該当すること
    1. 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること
    2. 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること
    3. 贈与を受けた時に日本国内に住所も日本国籍も有しないが、贈与者が日本国内に住所を有していること
  • 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること
  • 贈与を受けた年の1月1において20歳以上であること
  • 贈与を受けた年の所得が2,000万円以下であること

「非課税となる額(限度額)」は、住宅の種類、住宅用家屋の取得等に係る契約締結時期により異なります。各年分の非課税限度額は、次の表のとおりです。

1.下記2に該当しない場合

住宅用家屋の取得等に係る契約締結期間 省エネ等住宅 左記以外の住宅用家屋
~平成27年12月 1,500万円 1,000万円
平成28年1月~平成32年3月 1,200万円 700万円
平成32年4月~平成33年3月 1,000万円 500万円
平成33年4月~平成33年12月 800万円 300万円

2.消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の取得等に係る契約締結期間 省エネ等住宅 左記以外の住宅用家屋
平成31年4月~平成32年3月 3,000万円 2,500万円
平成32年4月~平成33年3月 1,500万円 1,000万円
平成33年4月~平成33年12月 1,200万円 700万円

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(国税庁ウェブサイト)

 

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