離婚 財産分与登記 66,000円 固定額プラン
離婚を原因とする財産分与をする際の登記手続をお手伝いする固定額プランです。
司法書士報酬が固定額ですので、費用の心配がありません。
固定額プランとは?
財産分与による名義変更手続き(=所有権移転登記)では、漠然と「一体いくらかかるのか」「高額なのか」と不安を持つのが当然です。当事務所ではその不安を解消すべく、大変経済的で明確な料金体系の報酬固定額プランをご用意!
固定額プランは、報酬があらかじめ決まっているため、費用の心配がございません。
固定額プランは「一定条件の下で」ご提供している特別プランですので、大変経済的な価格となっております。
「専門家に手続を頼むと、いくら費用がいるのか不安」 という方は、是非一度、当事務所までご相談ください。
利用可能条件
離婚すること自体、特に揉めていない(調停中や裁判中ではない)
離婚に伴い、財産を分与することが決定している
財産分与する財産は、不動産(土地・建物・マンション)である
分与する不動産の評価額が1,000万円未満である
財産分与の登記をするすべての土地建物の「名義や持分」が同じである
※「すべての条件を満たしている方」は、お得な固定額プランを是非ご活用ください。
こんな方におススメです
感情的にならず専門家に任せてスムーズに手続を行いたい方
仕事で共に忙しく、手続が遅滞している方
具体的に手続が進んでいるのか、相手に確認しにくい方
住宅ローン(抵当権)が対象不動産に残っている方
離婚による財産分与の登記をバックアップ
ご相談~登記申請までお任せください
離婚による財産分与の登記プランでは、下記の作業を司法書士が代行します。
・行政機関(法務局、市役所等)での調査、打合せ
・不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書の取得
・離婚相手との書類のやり取り、事務連絡
・法務局提出用の登記申請書類の作成
・法務局提出用の申請書類の準備
・法務局からの交付書類や返却書類の受領
・その他の事務作業
【結論】この定額プランで当事務所にお任せいただければ、お客様に行って頂く作業は
・お客様が財産を渡す側なら、ご自分の印鑑証明書の取得
・お客様が財産をもうらう側なら、ご自分の住民票の取得
・当事務所が作成した書類へのご署名とご捺印
この3点のうち、いずれか2点のみです。
これ以外の作業に手間ひまをかける必要は、一切ありません。
当事務所の報酬は 66,000円(税込み)
分かりやすくて安心です
固定額プランは、あらかじめ当事務所の報酬(手数料)が決まっています。※1.2
すなわち明朗会計で、分かりやすいプランで安心です。
追加料金は頂きません。
※1 本プランで対応できない業務は、別途お見積り(事前見積書)を作成させて頂きます。
※2 報酬のほかに、登録免許税、実費(収入印紙代、戸籍等取得費用など)が必要となります。
日本全国、どこの不動産でもOK
当事務所では、登記申請手続をすべてオンライン化しております。
よって、日本全国どこの不動産でも同一料金で対応可能なプランです。
オンラインに対応しているため、たとえば、北海道や沖縄にある不動産(別荘等)でも、当事務所からオンライン手続できますから、高額な交通費・出張料は発生しません。※
これは、遠方の不動産が財産分与の対象であっても、(ご実家周辺の専門家を探さなくとも)地元の専門家に頼むことが可能であり、むしろ大きなメリットがあることを意味します。
※特別な事情があり、出張が必要となる場合には、別途交通費・出張料を頂くことがあります。もっともその際にご相談させて頂きます。
初回相談・事前見積りは無料です
詳しくお話を聞かせてください
財産分与の登記に関するご相談は、初回相談無料で承ります。
ご納得頂けるまで、ご安心頂けるまで、じっくりとお話をお伺いします。
(2つの安心保証)
ご相談頂いた後、最終的にご依頼にならなかったとしても、相談料は頂きません。
内容により、税理士等をご紹介する場合でも、紹介料は頂きません。
※税理士に実際に申告業務等を依頼する場合は別途税理士報酬が必要となります。
固定額プラン(財産分与の登記)に含まれるサービス
このプランでは、下記の業務は定額66,000円(税込み)の報酬に含まれる標準サービスとなり、追加料金は頂きません。
ただし、「当事務所の報酬」以外に、「登録免許税(不動産の評価額×2%)」、「実費(書類の郵送事務費、戸籍謄本等の取得に要する交付手数料、収入印紙購入費用等)」は、別途かかります。
- 離婚相手との書類のやり取り、事務連絡
- 行政機関(法務局、市役所等)での調査、打合せ
- 不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書の取得
- 法務局提出用の登記申請書類の作成
- 法務局提出用の申請書類の準備
- 法務局からの交付書類や返却書類の受領
- その他の事務作業
婚姻中のマイホーム売却も、強力バックアップ!
離婚による財産分与の登記をご相談される際、一方が住み続ける選択もあれば、夫婦双方ともに居住せずに、離婚を期に婚姻中に保有し不動産(マイホーム)を売却して現金で財産分与するという選択をされる方たちもいます。
住宅ローンの問題であったり、お互いの生活環境の変化で求める居住空間が異なり(広すぎたり、生活圏の変化など)、不適切な住居に変化したためです。
当事務所では、不動産売却に関連する専門家(相続手続の専門家たる司法書士、税務会計の専門家たる税理士、不動産の売却準備たる測量の専門家たる土地家屋調査士、不動産売買仲介業者等)が連携することで、相続により取得した不動産の売却を強力バックアップ!しております。
特に、下記に該当する方は、まずはお気軽にご相談下さい。
- 婚姻中に購入した不動産、誰も住まないので、売却したい
- 離婚後も関係を維持しつづけるのは困難なので、売却したい
- 現金で財産を分けて、すっきり旅立ちたい
- 売却だけではなく、住宅ローンも心配
- 不動産業者と聞くと、なんだか怖い
- 専門家を間にはさんで、冷静に不動産を売却したい