抵当権抹消登記 16,500円 固定額プランとは
抵当権の抹消登記の申請をお手伝いする固定額プランです。
司法書士への報酬が固定額ですので、費用の心配がありません。
固定額プランとは?
初めての抵当権抹消登記では、漠然と「一体いくらかかるのか」「高額なのか」と不安を持つのが当然です。当事務所ではその不安を解消すべく、法務局(登記所)との打合せを含め、大変経済的で明確な料金体系の報酬固定額プランをご用意!
固定額プランは、報酬があらかじめ決まっているため、費用の心配がございません。
固定額プランは「一定条件の下で」ご提供している特別プランですので、大変経済的な価格となっております。
「専門家に手続を頼むと、いくら費用がいるのか不安」 という方は、是非一度、当事務所までご相談ください。
利用可能条件
マイホームに対する抵当権抹消登記であること
金融機関からの「抵当権抹消登記の書類一式」を預かっている
金融機関からの書類を紛失していない
ご自分の住所や氏名に変更がない
※ 氏名や住所に変更がある場合は、別途お見積書を作成します
1つの抵当権が複数の不動産を対象としていてもOK
(例: 抵当権は1つだが、担保不動産が土地2つ、建物1つ)
※「すべての条件を満たしている方」は、お得な固定額プランを是非ご活用ください。
抵当権抹消の登記 固定額プランの特徴
このプランの特徴について、詳しくご紹介いたします。
抵当権抹消の登記申請を完全サポート
ご相談~登記申請までマルっとお任せください
抵当権抹消の登記申請の固定額プランでは、下記の作業を司法書士が代行します。
- 行政機関(法務局、市役所等)での調査、打合せ
- 対象財産(不動産登記情報の確認、金融機関発行書類)の確認
- 法務局提出用の登記申請書類の作成
- 法務局提出用の申請書類の準備
- 法務局からの交付書類や返却書類の受領
- その他の事務作業
【結論】この固定額プランで当事務所にお任せいただければ、お客様に行って頂く作業は
- 金融機関から到着した書類一式を司法書士に渡す
- 当事務所が作成した書類へのご署名とご捺印
この2点のみです。
これ以外の作業に手間ひまをかける必要は、一切ありません。
当事務所の報酬は 16,500円(税込み)
分かりやすくて安心です
固定額プランは、あらかじめ当事務所の報酬(手数料)が決まっています。※1.2
すなわち明朗会計で、分かりやすいプランで安心です。
※1 本プランで対応できない業務は、別途お見積り(事前見積書)を作成させて頂きます。
※2 報酬のほかに、登録免許税(法務局へ支払う税金)、実費(交通費や郵送代など)が必要となります。
住所変更、氏名変更登記もお任せ下さい!
ご一緒にお任せいただくとお得!
抵当権抹消のご依頼を受けるケースでは、不動産購入時と現在のご住所やお名前が違っているケースも多々ございます。
このようなケースでは、抵当権抹消登記の前提として、ご住所やお名前の変更登記が必要になります。
料金は、抵当権抹消登記とは別にかかってしまいますが、抵当権抹消登記とご一緒に割安の費用にてお任せいただけます。
▼住所変更・氏名変更の登記の費用
当事務所報酬 5,500(税込み) + 印紙代 (1,000円×不動産の数)
事前のご相談は無料です
詳しくお話を聞かせてください
抵当権抹消の登記申請に関するご相談は、初回相談無料で承ります。
ご納得頂けるまで、ご安心頂けるまで、じっくりとお話をお伺いします。
(安心保証)
ご相談頂いた後、最終的にご依頼にならなかったとしても、相談料は頂きません。
固定額プラン(抵当権抹消登記)に含まれるサービス
このプランでは、下記の業務は固定額16,500円(税込み)の報酬に含まれる標準サービスとなり、追加料金は頂きません。
- 行政機関(管轄法務局、市区町村役場等)での調査、打合せ
- 法務局提出用の登記申請書類の作成
- 管轄法務局への書類の提出
- 法務局からの交付書類(登記完了証)や返却書類の受領
- その他の事務作業
なお、「当事務所の報酬16,500+税」のほか、実費(登記情報確認料(不動産数×335円)、登録免許税(不動産数×1,000円)、書類の郵送事務費等)が、別途かかります。
司法書士による無料相談受付中!
当事務所では、相続登記、遺言書作成、相続放棄、成年後見、生前贈与、財産分与、抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。
ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも24時間受け付けております。
ご相談は無料です。
お気軽にご活用ください。