遺言の執行手続 当事務所にお任せ!
新たに遺言書を作成検討されている方、遺言執行者が指定されていない遺言書をおもちの方に対して、遺言執行者への就任、遺言執行手続のサービスをご準備しております。
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遺言の執行とは?
遺言者が死亡して相続が開始すれば、残した遺言書の内容を実現する執行(名義変更だったり換価処分など)する手続を具体的に行う必要があります。
これを遺言執行といいます。
この遺言執行をする者を、遺言執行者といいます。
遺言執行者は、遺言者の死亡と同時に遺言の効力が発生するもの(相続分の指定・遺産分割の禁止など)は除かれますが、遺言の実現に必要な全ての権限を持ち、必要な一切の行為ができるとされています。
遺言執行者が選任されると、遺産の管理・処分権限は遺言執行者が有します。なので、相続人は、勝手に遺産を売却することもできなくなります。また、遺言執行者の職務妨害は禁止されます。
遺言執行者の選任方法
遺言執行者は、次のいずれかの方法で選任することができます。
その1 あらかじめ遺言書で指定する
遺言書作成の際、遺言執行者を選任して遺言書に記載しておきます。遺言者の意思によって選任できる方法です。
この場合、合わせて遺言執行者の権限や報酬も定めることができるのが特徴です。
その2 利害関係人が家庭裁判所に選任申立する(相続開始後)
遺言書に遺言執行者についての記載がない場合でも、遺言執行者を選任する必要性があれば、遺言執行者を付けることも可能です。
この場合、家庭裁判所が、利害関係人(相続人等)からの申立てによって遺言執行者を選任します。ただ、申立てから選任までに時間を要することと、実際に選任される者はあくまで家庭裁判所の判断となります。
遺言執行者は専門家にお任せを
遺言執行者は、建前からすれば、ご親族や相続人でもなれます。
ところが、ご親族や相続人が遺言執行者の場合、相続人同士が遺言内容で相反する関係になることも多く、身内同士の紛争に繋がる可能性があります。
また、相続開始後の諸手続(不動産の所有権移転登記、銀行口座・株券等の名義書換)など、様々な専門知識が必要となり、結局、専門家を探す必要が出てきます。
であるならば、「遺言に利害関係がなく」「専門知識を有している」者を最初から遺言執行者として定めておくことが、理にかなっています。
遺言執行者を業務として行える専門職は法律上、司法書士と弁護士のみです。
(参考)
司法書士法施行規則第31条
司法書士法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
1 当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し補助する業務
2 当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらの類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取り消しを行う業務又はこれらの業務を行うものを監督する業務
平成21年3月23日法務省民二第726号法務省民事局民事第二課長回答
司法書士法施行規則第31条第1号の附帯業務の範囲(遺言執行者)について(照会)
司法書士法施行規則第31条第1号にある「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位」には、遺言執行者が含まれると考えますが、いかがでしょうか。
司法書士法人の附帯業務の範囲(遺言執行者)について(回答)
⇒貴見のとおりと考えます。(司法書士は業務として遺言執行者になることができる)
遺言執行者選任のご留意点
たとえば、信託銀行などの金融機関に遺言執行者を依頼すると、どれくらいかかるでしょうか? 一般的には手数料が最低100万円からのケースが多く、非常に高額です。
さらに、具体的な手続(たとえば不動産の名義変更登記)などを金融機関自身が行うことはできないため、結局、金融機関は司法書士等に外注し、手続を実行します。先ほどの手数料100万円にプラスして、この外注費用(別途司法書士等の専門家報酬)が加算されます。
また、上述のとおり、遺言執行業務を行える専門職は、法律上、司法書士と弁護士のみですから、他の資格者(たとえば税理士や行政書士など)が遺言執行を業務として行うことは、法律上認められていません。
遺言執行業務の流れ
遺言執行のご依頼~業務完了までの流れは、おおむね次のとおりです。
- 遺言執行引受予諾契約の締結
- ご依頼者様(遺言者)と当事務所との間で「遺言執行引受予諾契約」を締結します。これは、将来相続が開始した時点に備えて、遺言執行者として選任するための予約契約です。
- 遺言書の作成
- 遺言書の内容についてご相談等(可能であれば必要書類の収集、原案作成など)、遺言書作成をバックアップします。なお、遺言書の作成支援業務の詳細はこちら。
- 公正証書遺言の作成
- 公証役場にて公正証書遺言を作成します。司法書士が公証役場に同行しますので、ご安心ください。
- 遺言書の保管
- 作成した公正証書遺言書の正本は、当事務所でお預かりします。銀行の貸金庫にて大切に保管させて頂きます。
- 相続開始のご通知
- 遺言者が死亡して相続が開始したならば、予め指定させて頂いた相続開始通知者より、当事務所へその旨の通知して頂きます。
- 遺言の執行
- 司法書士が遺言執行者に就任し、実際の執行手続を行います。
①相続人・受遺者を確定
②財産目録を作成 - ③必要書類を収集
④遺産の名義変更手続、もしくは処分、分配等の手続
- 遺言執行完了のご報告
- 遺言執行手続が無事完了したときは、遺言執行顛末報告書を作成し、事務完了のご報告をいたします。
遺言執行業務の報酬
当事務所の試算執行の業務報酬は下記のとおりです。
詳細については、ご相談後、お見積りを作成いたします。
相続により承継する財産の価額 | 当事務所報酬 |
---|---|
500万円以下 | 20万円 |
500万円超 5,000万円以下 | 財産の価額 × 1.2% + 15万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 財産の価額 × 1.0% + 25万円 |
1億円超 3億円以下 | 財産の価額 × 0.7% + 50万円 |
3億円超 | 財産の価額 × 0.4% + 130万円 |
- 当事務所報酬には、別途消費税をお預かりします。
- 不動産の登記、裁判所へ提出する書類作成などの報酬は、上記一覧表記載の金額に含みます。
- 当事務所の報酬額の他、登記の際に必要となる税金(登録免許税)、実費(郵送代、交通費など)が必要です。
- 相続税申告を税理士に依頼する場合など、他の専門家への報酬は、別途必要となります。ご留意ください。
- 遺産整理業務に関連し司法書士が出張等を要する場合、別途日当(半日2万円、1日4万円)が必要です。
- 相続した不動産の売却を希望される場合、不動産売却支援業務をご利用ください。別途売買価格の3%以内の報酬が必要です。