法定相続情報証明制度 がどうやら平成29年5月より稼働するようです。

今まで各相続手続(金融機関での相続手続、法務局での相続登記、車の相続による名義変更など)で、戸籍一式(故人の出生~死亡までの戸籍など)を提示することになっていた。

今回の法定相続情報制度が稼働することで、法務局(登記所)が法定相続情報一覧図を作成(無料)してくれる。この法定相続情報一覧図という1枚あれば、戸籍を準備せずとも相続手続ができることになる。

もっとも、この法定相続情報一覧図は、当面は不動産の名義変更(相続登記)のみに使用できるとのことです。
※今後は官民いずれの相続手続にも拡大していく方針とのこと。

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ということは、まずは法務局での手続(不動産があれば不動産の相続登記も)を先にした方が、よい時代がくるということ?でしょうか。

早速、法務省が発行しているイメージを見てみると、次の流れのようです。

1)戸籍一式を集める

2)法定相続情報一覧図(案)を作成

3)申出(法務局に作成を申出)

4)交付(法定相続情報一覧図を発行)

※申出人が「上記2)の案」を作成し、それをもとに「4)法定相続情報一覧図を交付」するようなイメージのようです。
※また、上記2)の「法定相続情報一覧図(案)」のイメージを見てみると、今現在も(司法書士が作成して)相続登記で添付する「相続関係説明図」とそっくり。

ご自身で相続手続をなさる方にとって、どのような印象をもたれるのか(面倒な制度か、非常に便利な制度か)、その結果が少し楽しみです。